庄内町議会 2023-03-09 03月09日-03号
工事の遅れは、受注者の責任によるものであるため、契約工期の延長はしないわけですが、工事を完成させる見込みが認められるため、契約解除とはせず、工事を続行し完成を目指すもので、契約約款に基づき、遅延損害賠請求に応じることを含め、完成の期限などについて、覚書をとりかわし工事を進め完成を目指しているところでございます。
工事の遅れは、受注者の責任によるものであるため、契約工期の延長はしないわけですが、工事を完成させる見込みが認められるため、契約解除とはせず、工事を続行し完成を目指すもので、契約約款に基づき、遅延損害賠請求に応じることを含め、完成の期限などについて、覚書をとりかわし工事を進め完成を目指しているところでございます。
この度の工事の遅れは、受注者の責任によるものであるため、契約工期の延長はできないわけですが、受注者に工事を完成させる見込みが認められるため、契約解除とはせず、工事を続行し完成を目指すものでございます。 契約約款に基づき、完成の期限を含めた今後の対応については、受注者と「覚書」をとりかわし、工事を進め、完成を目指してまいりたいというように考えております。
発注者の損害賠償請求等、第56条なんですが、発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。これの一番上の(1)に工期内に工事を完成することができないときと載っています。この賠償について、どのように考えていますか。 ◎総務課長 損害賠償の請求ということになるのだと思います。
これがまずは施設の維持管理に要する経費は受注者の負担ということで修繕費用については両者協議として決定するものということで、ここのところに他の契約書ですと施設における光熱水費は発注者の負担とするという表現になってございますので、桑田集落の場合についてはトイレも水道も何もございませんので、そういう意味合いでここの条文が変わっているものと思います。
酒田市発注工事につきましても、工事現場、特に現場事務所や作業員の休憩所において、マスク、アルコール消毒液、体温計の配備のほか、換気を初めとした3つの密の回避が当然求められているところであり、受注者はこうした通知に基づき、既に自主的な対応を取ってきておりますが、酒田市でも工事の打合せや工事安全パトロール等を通じ、受注者と連携を図りながら対策の徹底に努めてきておるところでございます。
続きまして、斎小学校体育館の大規模改修工事についてでございますけれども、これにつきましては、さきの6月議会での契約議決を受けまして、7月1日より工事を開始しておりましたが、7月30日に工事受注者から市監督職員に施工不良と見られる柱や壁が多数見つかったと報告があったところでございます。
そこで、建設業法第19条におきまして、建設工事の請負契約締結に当たっては、その内容を具体的に書面に起こして発注者と受注者の権利義務関係を明確にしなければならないと定められておるところでございます。
また、現在職人不足等による事業費の増加、発注者、受注者双方の技術者不足が深刻化してございまして、これらの課題解消を図るため、栄、京田地区ではデザインビルド方式を採用するなどして事業費削減と工期の短縮を図るものとしているものです。 次に、管渠整備後における下水道への接続状況についてお答えいたします。
また、受注者側から見れば格付けへの反映、入札時の優先順位の確保から見ても大きなウエイトを占めるものであると思っております。このことから本町の評価方法についてはこれまで議員がご質問のとおり確認作業を行いつつ、どう本町にあった仕組みにすべきかについては検討を重ねてきたと思っております。 具体的な内容については、担当をしてご説明を申し上げたいと思います。
それから、不測のNo.19のことでありますが、先程は業者の在庫がないというようなことで、これは国土交通省のガイドラインには天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合、設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合、その他受注者の責めに帰することができない事由により、工期の延長が生じた場合とあるのですが、この国土交通省のガイドラインには沿っておるのでしょうか
あわせて、以前瑕疵担保責任について質問した際に、瑕疵担保の期間はその瑕疵が受注者の故意または重大な過失により生じた場合を除き、工事目的物引き渡しを受けた日から2年以内に行うとされておりと説明を受けています。また、金属屋根の縦ハゼぶき、舞台上部、フライタワー屋上のシート防水などにつきまして、漏水が生じた場合は10年間の保証対象との説明もされています。
しかしながら、近年画一的な分離発注方式においては入札の不調や低入札の発生、それから受注者側の技術者の確保、発注者のマンパワー不足、さらには成果物の品質確保など、さまざまな課題に対応し切れなくなっていることもございまして、公共工事においても多様な入札方式の導入が進んできております。
あと、この契約が締結されてからになりますけれども、具体的に準備委員会を発注者側、受注者側で立ち上げたいというふうに思っています。こういったところで1年ちょっとかけて十分な準備をして、しっかりとした中学校給食に向けて行っていきたいということです。 先ほどの現地の視察は11月9日でございます。 ○議長 10番 中里芳之議員。
工事契約につきましては、既に契約解除の合意を受注者と締結しております。現在、契約解除に係る費用負担について協議を行っているところでございます。 以上です。 ○赤塚幸一郎議長 佐藤俊弥議員。 ◆5番(佐藤俊弥議員) 具体的な費用とかは、まだまだ出てこないわけですよね。 ○赤塚幸一郎議長 小笠原建設部長。 ◎小笠原祐治建設部長[併]上下水道事業所長 お答えいたします。
山形県におきましては、平成29年度より受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議した上で行う受注者希望方式にて、週休2日制確保モデル工事を10件ほど発注しており、このうち土木工事3件が週休2日工事を実施したとのことであります。そのほか県内他市の取り組み状況といたしましては、山形市は平成31年4月から試行的に山形県と同じ受注者希望方式の週休2日工事を現在検討中とのことであります。
◎教育課長 まずスクールバスの委託契約についてということで、こちらの方の契約については、本町、町長とそれから、受注者ということで、業者の方がこちらの方を受けて、スクールバスの運行業務を委託しているということになります。
公契約条例は、自治体が発注する工事または業務委託等に関し、公契約に係る労働者の労働環境や事業の経営環境の確保であったり地域経済の発展や市民福祉の増進などの基本方針を定めることで自治体及び受注者の責務を明らかにすると、こういった趣旨のものでございます。
まず、1点目の御質問、雨漏りの保証期間についてでありますが、鶴岡市建設工事請負契約では、瑕疵担保の期間は、その瑕疵が受注者の故意まはた重大な過失により生じた場合を除き、工事目的物引き渡しを受けた日から2年以内に行うとされております。
これを受けまして、国や県などから助言をいただきながら、また受注者との対応策の協議を行いながら、より高出力な機械、この機械への交換と、水圧により摩擦を低減させる工法を併用して再度施工を行ったところでございます。しかし、今回も鋼矢板の引き抜きには至らなかったということでございます。
その主な要因は、さきに述べました建築工事はいずれも地元建設会社にとりましては施工実績のない施設であり、その際も一定の技術的リスクを負いながら施工いただいてきたものと考えておりますが、今回の文化会館工事ではその技術的対応可能性のボーダーラインについて、発注者と受注者の認識に差異があったことであると考えております。